京都で離婚することになったら家はどうする?売却・住み続ける選択肢を解説
離婚の話し合いでいちばん結論が出にくいのが家のことです。金額が大きく名義もローンも絡むためです。
ただ順番に確かめていけば、選べる道はおのずと絞られます。何から手をつければよいかを整理します。

1、まず確かめる3つのこと
話し合いの前に事実を揃えることが先です。この3つが分かれば議論が具体的になります。
確認する3項目
- ①名義:誰の名義か、共有なら持分はいくつか
- ②ローン残債:残高、債務者と連帯保証人は誰か
- ③査定額:今いくらで売れるか
名義は思い込みで判断しないこと
「夫の名義のはず」と思っていても共有になっていることがあります。頭金を親から援助してもらった場合など、持分が入っているケースです。登記事項証明書は法務局やオンラインで取得できます。まずは事実の確認からです。
連帯保証人になっていないか
名義人でなくても配偶者が連帯保証人になっていることがあります。離婚しても保証人の立場は自動的には外れません。出ていく側が保証人のままだと、返済が滞ったとき請求が来ます。金銭消費貸借契約書を確認してください。
2、ローン残債で道が決まります
3つの事実が揃ったら残債と査定額を比べます。ここが最初の分岐点です。
2つの状態
| 状態 | 内容 |
|---|---|
| アンダーローン | 売却額 > 残債。売れば完済でき、差額が残ります |
| オーバーローン | 売却額 < 残債。売っても借金が残ります |
アンダーローンなら選択肢が広い
売却すればローンを完済でき残った現金を分けられます。財産分与がしやすく、清算も明快です。住み続ける場合も、相手に渡す代償金の計算がしやすくなります。
オーバーローンだと売るのが難しくなります
売却額で完済できない場合不足分を自己資金で埋めないと抵当権を外せず売却できません。預貯金で補えないときは任意売却という方法もありますが、金融機関の同意が必要で信用情報にも影響します。「住み続けて返済を続ける」ほうが現実的なこともあります。
どちらに当てはまるかは査定額と残高証明書を並べれば分かります。まずそこを確かめてください。

3、売って分ける場合
もっとも後腐れが少ない選択です。
売却を選ぶ利点
- 現金なので正確に分けられる
- ローンが完済され関係が切れる
- 共有名義のまま残る問題が生じません
- 固定資産税や修繕の負担がなくなります
共有名義なら2人の同意が必要です
売却には名義人全員の署名・捺印が必要です。共有名義の場合、どちらか一方だけでは売れません。話し合いができる状態のうちに進めることが大切です。関係が悪化してからでは、手続きが止まります。
売却の期間も見ておく
査定から決済まで3〜6か月程度かかるのが一般的です。京都市内でも路地の奥や築年数の古い物件は買主が限られ時間がかかることがあります。離婚の時期と売却の時期をどう合わせるかは早めにご相談ください。
4、どちらかが住み続ける場合
お子さんの学校や生活環境を変えたくない——という理由で選ばれることが多い道です。
整理すべき3点
- 名義をどうするか:住む人に移すのか、そのままか
- ローンの返済は誰がするか:名義人と居住者が一致するか
- 相手にいくら渡すか:代償金の額
名義を移すには審査が必要です
「妻が住み続けるので名義も妻に」という場合ローンの名義変更には金融機関の審査が必要です。収入が基準に届かなければ認められません。借り換えで対応できることもありますので、まず金融機関に相談してください。
名義と居住者がずれる形は危険です
よくあるのが「夫名義・夫が返済、妻子が居住」という形です。一見うまくいきますが夫が返済を止めれば家は競売になります。妻には止める手立てがありません。約束だけに頼る形は、長い目で見るとリスクが残ります。
5、住み続ける選択で起きやすい問題
選んだ時点では収まっても数年後に問題が表に出ることがあります。
①返済が滞る
相手が再婚した、収入が減った、連絡が途絶えた——こうした事情で返済が止まることがあります。住んでいる側は通知が届くまで気づかないこともあります。
②共有名義のまま時間が過ぎる
名義を整理しないまま年月が経つと売りたくなったときに相手の同意が必要になります。連絡が取れない、再婚して事情が変わった——といった状況では手続きが進みません。
③相手が亡くなったとき
名義人である元配偶者が亡くなるとその持分は相手の相続人へ移ります。再婚相手やそのお子さんが共有者になることもあり得ます。関係のない方と共有するという事態です。
だからこそ書面に残します
住み続ける形を選ぶなら公正証書で取り決めを残すことをおすすめします。返済が滞ったときの対応、名義をいつ移すか、売る場合の条件。口約束では、数年後に守られる保証がありません。内容は弁護士にご相談ください。
6、財産分与にかかる税金
見落とされやすい部分です。渡す側と受け取る側で扱いが違います。
税金の整理
- 受け取る側:原則として贈与税はかかりません
- 渡す側:不動産を渡すと譲渡所得税がかかることがあります
- 登録免許税:財産分与による移転は2%
- 不動産取得税:清算的な財産分与なら原則かかりません
「渡す側に税金」は意外に思われます
財産分与で不動産を渡すと時価で譲渡したものとして扱われることがあります。購入時より値上がりしていれば渡した側に譲渡所得税が生じます。「あげたのに税金がかかるのか」と驚かれる部分です。
3,000万円特別控除は離婚後に
居住用財産を渡す場合3,000万円の特別控除が使える可能性があります。ただし離婚が成立した後に分与することが要件です。婚姻中は配偶者が「親族」にあたるため対象外とされています。順番ひとつで結果が変わります。
取り分を大きく超えると贈与税
受け取る側も婚姻中に築いた財産の取り分を大きく超える場合は、超えた部分に贈与税がかかることがあります。極端に偏った分与は避け税理士に確認してから決めてください。

7、進め方の目安
どの道を選ぶにせよ順番があります。
進め方
- ①事実の確認:登記簿、残高証明書、査定(1〜2週間)
- ②方針の決定:売るか、住み続けるか
- ③条件の取り決め:代償金、名義、返済(公正証書に)
- ④手続き:売却なら3〜6か月、名義変更なら審査から
査定は早い段階で
①の査定は話し合いが始まった段階で取っておくと、その後が早く進みます。金額が分かればアンダーかオーバーかが判明し、選べる道が絞られます。相手に知られずに相談したい、というご希望にも対応しています。
私たちができることと、できないこと
当社は不動産の売買を扱う会社です。査定、売却、名義や権利関係の確認はお手伝いできます。一方で財産分与の取り決めや公正証書の作成は弁護士・司法書士、税金の判断は税理士の領域です。争いがある場合は、まず弁護士にご相談ください。

まとめ
押さえておきたいポイント
- 最初に名義・残債・査定額を確認:事実が揃うと議論が進みます
- アンダーかオーバーかで道が決まる:売れるかどうかの分岐点です
- 名義と居住者がずれる形は危険:返済が止まれば競売になります
- 3,000万円控除は離婚成立後に:順番で結果が変わります
ご事情に配慮して、静かに進めます。
8、まずはご相談ください
「今いくらで売れるか知りたい」「相手に知られず相談したい」——お気軽にどうぞ。

※本記事は2026年10月時点の情報をもとにした一般的な解説です。期間や税金の扱いは個別の事情により異なり、制度は変更されることがあります。財産分与の取り決めは弁護士、登記は司法書士、税金は税理士にご相談ください。