相続した京都の古い家でも売れる?築40年・50年・60年の売却方法
「相続した家が古くて売れるか不安」という方は多くいます。しかし築年数が古いことだけで売れないわけではありません。京都では旧耐震の町家でも投資家・民泊事業者・リノベーション目的の購入者など多様な買い手が存在します。重要なのは「築何年か」よりも「旧耐震か新耐震か」「接道状況」「どんな買い手を想定するか」「空き家特例が使えるか」です。
この記事では、京都の古い家の売却方法と築年数別の注意点を解説します。

1、旧耐震基準・新耐震基準と売却の関係
不動産の売却において「築年数」よりも重要なのが「旧耐震基準か新耐震基準か」という区分です。
旧耐震・新耐震の違い
| 区分 | 建築確認申請日 | 売却への影響 |
|---|---|---|
| 旧耐震基準 | 1981年5月31日以前 | 住宅ローンが使えない場合がある。買い手が限られ価格が下がる傾向。一方で空き家特例(3,000万円控除)の対象になる可能性がある |
| 新耐震基準 | 1981年6月1日以降 | 住宅ローンを使った購入者に売れる。住宅ローン控除の対象になる。旧耐震より売りやすい |
旧耐震か新耐震かは建築確認申請日で決まる
「築〇年以上は旧耐震」という表現がされますが、正確には建築確認申請日(1981年5月31日以前か否か)で判定します。同じ築年数でも竣工日・申請日によって旧耐震・新耐震が異なる場合があります。不動産会社・税理士に確認してください。
2、築年数別の売却のポイント
築年数別のポイント
| 築年数 | 耐震基準 | 売却のポイント・注意点 |
|---|---|---|
| 築40〜43年 (1982〜1985年建築) | 新耐震 | 住宅ローンが使える買い手に売れる可能性が高い。空き家特例は使えない |
| 築44〜50年 (1975〜1981年建築) | 旧耐震の場合あり | 買い手は限られるが空き家特例の対象になる可能性がある。投資家・買い取り業者への売却、解体後の土地売却も選択肢 |
| 築50〜60年 (1965〜1975年建築) | 旧耐震 | 建物の価値はほぼゼロで土地の価値で価格が決まる。解体後の土地売却・投資家への売却が有力。空き家特例の対象になりやすい |
| 築60年超 (1965年以前建築) | 旧耐震 | 歴史的・文化的価値がある町家はリノベーション目的の購入者・宿泊事業者に需要がある。専門ルートへのアプローチが必要 |

3、古い家の売却方法
主な売却方法
| 方法 | 概要 | 向くケース |
|---|---|---|
| ①現況のまま売却 | リフォーム・解体せずそのままの状態で売却(現況渡し・瑕疵担保免責が多い) | 新耐震の物件。旧耐震でも投資家・買い取り業者向けに検討できる |
| ②解体して更地で売却 | 建物を解体し土地として売却。一般の住宅購入者にも売りやすくなる | 建物の状態が悪い・修繕費が大きい物件。解体費用と土地価格のバランスを試算 |
| ③投資家・専門業者への売却 | 現況渡しを前提とした投資家・買い取り業者に売却。価格は下がるが確実に売れる | 旧耐震・路地奥・接道不適合など一般の買い手が付きにくい物件 |
| ④リノベ目的の購入者への売却 | リノベーションして活用したい購入者(DIY好き・古民家再生・宿泊事業者)に売却 | 京都市内の旧町家・古民家。歴史的・文化的価値がある物件 |
解体費用の目安と節税効果
木造一戸建ての解体は坪あたり3〜5万円程度が目安です(30坪で90〜150万円程度)。路地奥や重機が入りにくい物件は割増になります。解体費用は「譲渡費用」として税金計算で差し引けます。解体前に必ず税理士・不動産会社に相談してください。

4、京都の古い家特有の売却事情
① 旧耐震の町家も買い手次第で価格が変わる
旧耐震の京都の町家は一般的な住宅購入者には売りにくい一方で、投資家・民泊事業者・リノベーション好きな購入者・隣地所有者には需要があります。誰に売るかによって価格が大きく異なります。地元の不動産会社が持つ専門ルートで価格を引き上げられる場合があります。
② 観光エリアの古い家は実勢価格が高い
観光エリアの旧耐震物件でもインバウンド需要・民泊需要から実勢価格が路線価を大きく上回ることがあります。「古いから安くしか売れない」と思い込まず、まず不動産会社に査定を依頼してください。
③ 景観規制エリアは建て替えに制限がある
景観地区・歴史的市街地保全修景地区では建て替えや外観変更に制限があります。解体して更地で売却しようとしても解体後の建物に景観上の制限がかかる場合があります。売却方法を決める前に用途地域・景観地区の指定を確認してください。
④ 路地奥・接道不適合は専門会社への依頼が必須
路地奥や接道不適合の古い家は住宅ローンが使えないため一般的な買い手が限られます。隣地所有者への打診・投資家ルート・宿泊事業者へのアプローチが有効です。これらの専門ルートを持つ不動産会社への依頼が必須です。

5、空き家特例・相続税との関係
売却方法と空き家特例の関係
| 状況 | 特例適用 | 注意点 |
|---|---|---|
| 旧耐震(1981年5月31日以前建築)の家をそのまま売却 | ○ 可能性あり | 耐震改修が行われていないこと。相続後に賃貸に出した期間がないこと |
| 旧耐震の建物を解体して更地で売却 | ○ 可能性あり | 解体後の土地として売却する場合も対象。解体費用は譲渡費用として差し引ける |
| 新耐震(1981年6月1日以降建築)の家を売却 | ✕ 不可 | 取得費加算の特例(相続から3年10ヶ月以内)など他の特例を検討する |
| 旧耐震の家を耐震改修して売却 | ✕ 不可 | 耐震改修をすると「旧耐震の建物」の条件を外れる場合がある。改修前に税理士に確認 |
空き家特例の期限を逃さない
空き家特例が使える旧耐震の物件は相続から3年目年末が期限で、判定は「引き渡し日」で行います。古い家の売却活動は時間がかかるため期限の1年前には売却活動を開始することが目安です。今すぐ期限を計算し売却スケジュールを確認してください。
6、判断チェックリスト
確認リスト
- 建築確認申請日(1981年5月31日以前か)を確認したか
- 不動産会社に実勢価格の査定を依頼したか
- 空き家特例の期限(相続から3年目年末)を計算したか
- 賃貸に出した期間がないか確認したか
- 路地奥・接道不適合でないか確認したか
- 景観地区の指定がないか確認したか
- 解体して更地で売るか現況のまま売るかを相談したか
- 相続登記(名義変更)が完了しているか
| 状況 | 推奨する売却方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 新耐震・状態が良い | 一般市場で売却(仲介) | 住宅ローンを使った買い手が対象。複数社に査定を依頼 |
| 旧耐震・状態が良い・観光エリア | 投資家・民泊事業者・リノベ目的の購入者へ | 空き家特例の期限内に売る。専門ルートを持つ不動産会社に依頼 |
| 旧耐震・状態が悪い | 解体して更地で売却、または投資家へ現況渡し | 解体費用と土地売却価格のバランスを試算してから判断 |
| 路地奥・接道不適合 | 隣地所有者・投資家・宿泊事業者へ | 一般的な売却では買い手が付きにくい。専門ルートを持つ会社に依頼 |
| 景観規制エリア・歴史的町家 | 古民家再生・宿泊事業者へ | 景観規制と買い手ターゲットを把握した不動産会社に依頼 |
まとめ
売却ポイントまとめ
- 「築年数」より「旧耐震か新耐震か」が重要:1981年5月31日以前建築の旧耐震物件かどうかで買い手・住宅ローン・空き家特例の適用が変わります
- 旧耐震でも買い手はいる:京都では投資家・民泊事業者・リノベ目的の購入者・隣地所有者など多様な買い手が存在します。専門ルートを持つ不動産会社への依頼が重要です
- 旧耐震の物件は空き家特例(3,000万円控除)の対象になる可能性がある:相続から3年目年末の期限内に売ることで税金を大幅に抑えられます
- 解体か現況渡しかは費用と価格のバランスで判断する:解体費用・土地の売却価格・空き家特例の適用を税理士・不動産会社と一緒に試算してください
「売れるかどうかだけ確認したい」という段階からでもご相談いただけます。
7、まずはご相談ください
「旧耐震の古い家が売れるか確認したい」「路地奥・町家の売却を相談したい」——まずは現状をお聞かせください。

※本記事は一般的な不動産・税制の考え方を解説するものです。個別の売却価格・特例の適用可否・接道状況は物件の状態・市場動向・税務署の判断により異なります。実際の対処にあたっては必ず不動産会社・税理士にご相談ください。