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2026年09月18日

専任媒介で売れない場合、不動産会社を変更できる?

専任媒介で売れない場合、不動産会社を変更できる?

専任媒介契約を結んで数ヶ月。思うように売却が進まず「この会社に任せ続けていいのだろうか」と感じ始める方は少なくありません。結論から言うと不動産会社の変更は可能です。ただし契約期間や解約の扱いにはルールがあります。

この記事では、媒介契約の仕組みと会社を変える際の考え方を整理します。

この記事でわかること:媒介契約の種類、専任媒介の期間と更新、変更できるタイミング、検討すべきサイン、進め方。
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1、媒介契約には3つの種類がある

不動産の売却を依頼する契約を媒介契約といいます。まず、ご自身がどの契約を結んでいるかを確認してください。

3種類の媒介契約

種類特徴
一般媒介複数の会社に同時に依頼できる。自分で買主を見つけて直接売買することも可能
専任媒介依頼できるのは1社のみ。自分で買主を見つけた場合は直接売買できる
専属専任媒介依頼できるのは1社のみ。自分で買主を見つけた場合もその会社を通す

専任には報告義務がある

専任媒介・専属専任媒介では不動産会社が売主に対して定期的に売却活動を報告する義務があります。また指定流通機構(レインズ)への物件登録も義務づけられています。報告が届いていないなら、まずその点を確認してください。義務が果たされているかは会社の姿勢を判断する材料になります。


2、専任媒介の期間と更新

専任媒介・専属専任媒介の契約期間には上限が定められています。

期間と更新の基本

項目内容
契約期間の上限3ヶ月が上限。これを超える定めをしても3ヶ月に短縮される
更新の扱い自動更新はされない。継続には売主からの申し出が必要とされる

「自動的に続いている」と思い込まないこと

専任媒介は3ヶ月ごとに見直しの機会が来る契約です。そのまま続けるのも他社に変えるのも売主が選べます。「一度契約したから最後まで任せなければならない」ということはありません。契約書で期間と満了日を確認してみてください。

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3、変更できるタイミング

会社を変える方法は、大きく分けて2つあります。

2つの方法

方法内容
①期間満了で更新しない最も円満な方法。更新の意思がないことを伝えれば期間満了で契約は終了する
②期間の途中で解約する可能だが契約内容によっては費用の負担が生じる場合がある

基本は「更新しない」で足りる

専任媒介の期間は3ヶ月です。急いでいないなら、期間満了を待って更新しないのが最もトラブルの少ない方法といえます。満了日が近いなら、その時期に合わせて次の会社を探し始めるとスムーズです。更新のタイミングで他社の意見を聞くことは失礼ではありません。


4、期間の途中で解約したい場合

期間の途中でも解約は可能とされています。ただし、状況によって扱いが変わります。

途中解約で注意したいこと

項目内容
費用の請求売主都合の解約では、それまでの広告費等を請求される場合がある
契約書の確認解約に関する定めは契約書に記載されている。必ず目を通す
会社に違反がある場合報告義務やレインズ登録を怠るなど義務違反があれば解除できる場合も

まず契約書を確認してください

解約にあたっての扱いは契約内容や個別の事情によって異なります。この記事は一般的な説明であり、実際のご契約に当てはまるとは限りません。解約を考える場合は必ずご自身の媒介契約書を確認し、不明な点は不動産会社や専門家にご相談ください。宅建協会などの相談窓口を利用する方法もあります。

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セカンドオピニオンを承ります

他社に依頼中の方でも、査定やご相談だけお受けできます。


5、変更を検討すべきサイン

売れない原因が会社側にあるとは限りません。ただし、次のような状況が続いているなら、一度見直す価値があります。

見直しを考えたい状況

状況確認したいこと
報告がほとんど来ない専任媒介には報告義務がある。届かないなら理由を確認する
売れない理由の説明がない「もう少し待ちましょう」だけでは改善につながらない
値下げ以外の提案が出ない写真・広告・売却ルートなど他に打てる手はないか
物件の特性を理解していない旧耐震・路地奥などを扱った経験があるか

まずは率直に話してみる

変更を決める前に現在の会社に「なぜ売れないと考えているか」「今後どうする予定か」を率直に聞いてみてください。納得のいく説明と具体的な提案が出てくるなら続ける判断もあります。相性や得意分野の問題であることも多いのです。


6、変更の進め方

進め方の手順

ステップ内容
①契約内容を確認する媒介契約の種類・期間・満了日・解約の定めを確認
②現状を整理する問い合わせ件数・内覧数・断られた理由を把握しておく
③他社の意見を聞く査定や売却戦略の相談は契約中でも受けられる
④更新しない意思を伝える期間満了前に更新しない旨を伝える
⑤新しい会社と契約する前の契約が終了してから、新たに媒介契約を結ぶ

これまでの記録は次に活きます

会社を変えるときこれまでの売却活動の記録は貴重な情報です。何件問い合わせがあったか、何組が内覧に来たか、どんな理由で見送られたか。新しい会社に伝えることで同じ失敗を繰り返さずに済みます。変更前に報告書や記録をまとめておいてください。


京都の物件で気をつけたいこと

物件の特性に合う会社かどうか

京都には旧耐震の町家、路地奥の物件、景観規制のかかるエリアなど一般的な売却手法だけでは買い手に届きにくい物件があります。こうした物件では会社の得意分野が結果を左右します。築浅マンションを主に扱う会社と古い物件を扱い慣れた会社では、想定する買い手も販路も異なります。「会社が悪い」のではなく「物件と合っていない」こともあるのです。

買取という選択肢も含めて検討を

仲介での売却が難しい物件では不動産会社による買取も選択肢になります。価格は仲介より下がりますが、買い手を探す必要がなく短期間で完了します。会社を変えるか考える際は、仲介を続ける以外の道も含めて検討してみてください。

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確認リスト

確認リスト

  • 媒介契約の種類(一般・専任・専属専任)を確認したか
  • 契約期間と満了日を確認したか
  • 解約に関する定めを契約書で確認したか
  • これまでの問い合わせ数・内覧数を把握しているか
  • 現在の会社に、売れない理由と今後の方針を聞いたか
  • 他社の意見を聞いてみたか
状況考えられる対応
満了日が近い更新するかどうかを判断する。他社の意見も聞いておく
報告も提案もないまず理由を確認する。改善がなければ更新しない選択も
物件と会社が合っていないその物件を扱い慣れた会社を探す
急いで手放したい買取も含めて検討する

まとめ

会社変更を考えるときのポイント

  • 専任媒介は3ヶ月ごとに見直せる:自動更新はされません。続けるかどうかは売主が選べます
  • 基本は「更新しない」で足りる:期間満了を待つのが、最もトラブルの少ない方法です
  • 途中解約は契約書の確認から:扱いは契約内容により異なります。不明な点は専門家にご相談ください
  • 会社が悪いとは限らない:物件との相性の問題であることも。まず率直に話し、それから判断してください
クラベストでは、他社に依頼中の方のご相談も承っています。
査定やセカンドオピニオンだけのご依頼で構いません。仲介・自社買取の両方に対応しています。

7、まずはご相談ください

「他社に依頼中だが売れない」「別の意見を聞いてみたい」——現状をお聞かせください。

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※本記事は媒介契約に関する一般的な説明です。契約期間・解約の扱い・費用の負担は個別の契約により異なります。実際の手続きにあたってはご自身の媒介契約書をご確認のうえ、不動産会社または専門家にご相談ください。

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