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2026年11月06日

京都で離婚後に子どもの学区を変えずに住み替える方法とは?

京都で離婚後に子どもの学区を変えずに住み替える方法とは?

離婚のご相談で、お金の話より強い希望として出てくるのが「子どもの学校だけは変えたくない」です。親の事情で住まいが変わるうえ、友だちまで失わせたくない。その気持ちから住み替えの条件が一気に絞られます。

この問題には二つの入口があります。一つは同じ学区で住まいを見つけること。もう一つは、学区の外に出てもいまの学校に通い続けられる制度を使うことです。京都市には後者の仕組みがあり、条件によっては卒業まで通えます。両方を知って選べば、取れる手は広がります。

この記事でわかること

  • 京都市の「就学校の変更」で学区外からでも通える場合
  • 小5・中2が大きな分かれ目になる理由
  • 不動産側で取れる四つの方法
  • 同じ学区内で買い替える場合の費用
  • 進める順番とタイミング
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1、学区の問題は不動産だけでは解けない

「同じ学区で探してください」というご依頼はよくいただきます。ただ学区を条件に加えると、予算と間取りが急に厳しくなります。人気学区ほど家賃も価格も高く、単独収入では届かないこともあります。

そこで先に確認したいのが、そもそも転校しなければならないのかという点です。京都市の公立小中学校は住所地で通う学校が決まりますが、一定の事由があれば学区外に住んでいても現在の学校に通い続けられる制度があります。

この制度が使えるかどうかで、住まい探しの範囲はまるで変わります。学区にこだわらず探せるなら、同じ予算でより条件のよい物件が見つかります。不動産の話の前に、まずここを確認してください。


2、京都市の「就学校の変更」制度

京都市には、指定された学校以外への就学を認める制度があります。京都市立学校の通学区域に関する規則の事由に該当すれば、申請により許可されることがあります。住み替えに関係する主な事由は次のとおりです。

事由通える期限
学年の途中で転居したが、今の学校に通い続けたい学年末まで
小学5年・中学2年で転居したが、今の学校に通い続けたい卒業まで
転居が確実で、先に転居先の学校に通いたい学年末まで
同じ住所の兄姉が区域外就学中で、同じ学校に通いたい兄姉の許可期間の終わりまで
保護者が勤務等で放課後不在(小学生)事由が解消するまで

このほか「特別な教育的配慮が必要と認められる場合」の規定もあります。判断は学校長どうしの協議によるもので、申請すれば必ず通るわけではありません。標準処理期間は申請の翌日から30日以内です。

まず教育委員会・学校に確認を

事由や運用は変わることがあり、個別の事情で判断も分かれます。住み替え先を決める前に、通っている学校または京都市教育委員会にご相談ください。引っ越してから相談すると選択肢が減ります。


3、小5・中2が分かれ目になる

特に大きいのが小学5年・中学2年での転居は卒業まで通えるという扱いです。小6・中3での転居も含め、残りの期間を転校せずに終えられる可能性があります。

離婚のタイミングを考えるうえで重要な情報です。お子さんが小学4年生なら、あと1年待てるかどうかで結果が変わります。小学2年生なら、この事由では卒業までは通えず学年末までとなります。

学年による見通しの違い(一般的な整理)

  • 小1〜小4で転居 → 学年末までが基本。以降は転校を前提に考える
  • 小5・小6で転居 → 卒業まで通える可能性
  • 中1で転居 → 学年末までが基本
  • 中2・中3で転居 → 卒業まで通える可能性

もちろん離婚の時期を学年に合わせられるとは限りません。ただ数か月の調整で結果が変わるなら検討の価値はあります。下のお子さんは兄姉の事由で一緒に通えることもあります。


4、不動産側で取れる四つの方法

制度の見通しが立ったら、住まいの話です。取れる方法は大きく四つあります。

①学区内で賃貸に移る:いちばん早く動けます。初期費用は家賃の4〜5か月分が目安で、売却と並行して進められます。

②学区内で買い替える:自宅を売り、その資金で同じ学区の物件を買います。住居費が安定し資産も残りますが、単独収入でローン審査を通す必要があります。

③相手の持分を買い取る:家も学校も変わりません。相手に代償金を払い、ローンを単独名義に借り換えます。

④リースバック:自宅を売却して現金化し、同じ家に賃借人として住み続けます。財産分与を済ませつつ、引っ越しも転校もせずに済みます。

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どの方法が現実的か、数字で整理します

いまの家の価格と残債がわかれば、取れる選択肢は絞り込めます。秘密は厳守します。


5、同じ学区内で住み替える費用

買い替えの場合の試算です。

ケース|自宅を売って同じ学区の中古マンションへ

  • 自宅の売却 2,800万円/残債 2,200万円
  • 仲介手数料 約99万円、諸費用 約10万円 → 手元に 約491万円
  • 財産分与で2分の1なら約246万円
  • 同じ学区で2,000万円の中古マンションを購入/諸費用(7%)約140万円
  • 借入2,000万円・金利1.5%・35年 → 月返済 約6.1万円+管理費等 約2万円=約8.1万円

借入できる額の目安も押さえておきましょう。金融機関は審査時に、実行金利より高い金利(3.5%前後)で返済負担率を見ます。

年収借入目安金利1.5%なら月返済
300万円約1,815万円約5.6万円
350万円約2,117万円約6.5万円
400万円約2,420万円約7.4万円

養育費は審査上の収入に算入されないのが一般的です。児童扶養手当などの支援は家計の助けになりますので、お住まいの区役所の窓口でご確認ください。

賃貸なら西院周辺のファミリータイプで月9万円前後が目安。年間108万円、初期費用は36万〜45万円程度です。買うより身軽ですが、住居費は一生続きます。


6、家そのものを変えずに済ませる

学区どころか家も変えずに済む方法が二つあります。

相手の持分を買い取る:共有名義なら相手の持分を買い取り、単独名義にします。ローンが残っていれば単独名義での借り換えが必要です。相手を連帯保証から外すには金融機関の同意が要り、収入が足りなければ認められません。離婚協議書に「私が払う」と書いても金融機関には対抗できない点に注意してください。

リースバック:自宅を不動産会社などに売却し、そのまま賃貸で住み続ける方法です。売却代金でローンを完済し、残りを財産分与に充てられます。引っ越しも転校もなく、名義の問題も一度に解消します。

リースバックの注意点

売却価格は市場相場より低くなるのが一般的で、家賃も周辺相場より高めになることがあります。契約の種類によっては期間満了で退去を求められる場合もあり、契約期間と更新の条件は必ず書面で確認してください。

どちらも、いまの家の価格と残債がわからないと判断できません。まず査定から始めるのが近道です。


7、進める順番とタイミング

順番を間違えると、選べたはずの手が消えます。お勧めは次の順です。

①学校に相談する:現在の学校または京都市教育委員会に、転居した場合の扱いを確認します。「卒業まで通える」とわかれば、住まい探しの範囲が一気に広がります。

②家の価格と残債を確認する:売って現金が残るのか足りないのか。ここで取れる方法が絞られます。

③借りられる額を確認する:買い替えや借り換えを考えるなら、事前審査で実額を把握します。

④住まいを決める:ここまでの条件に合うものを探します。

時期は年度替わりに合わせると子どもの負担が軽くなります。3月中の引っ越しなら4月から新しい環境に入れます。ただし2〜3月は賃貸も売買も動きが多く、良い物件の取り合いに。年明けから動き始めるくらいがちょうどよいでしょう。

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8、まずはご相談ください

私たちは京都市・西院を拠点に、売買の仲介と自社買取の両方を行っています。学区を条件にした物件探し、いまの家の査定、買い替えや買取のご提案までまとめてご相談いただけます。お子さんの学年と学校名をうかがえれば、どの範囲で探せばよいかも整理できます。

売ると決めていない段階でも、早く現金化したい事情があってもかまいません。ご相談の内容が外に出ることはありません。

私たちができることと、できないこと

できるのは価格査定、物件のご紹介、売却や買取の実行、進め方のご提案です。就学の可否は京都市教育委員会と学校の判断、財産分与や親権は弁護士、登記は司法書士、税金は税理士の領域です。

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まとめ

この記事の要点

  • 京都市には学区外に転居しても今の学校に通える「就学校の変更」の制度がある
  • 小5・中2での転居なら卒業まで通える可能性がある。学年途中なら学年末まで
  • 兄姉が区域外就学中なら、下の子も同じ学校に通えることがある
  • 制度が使えるなら学区にこだわらず物件を探せる
  • 方法は、学区内で借りる・買い替える・持分を買い取る・リースバックの四つ
  • 年収350万円なら借入目安は約2,117万円(審査は高めの金利で見られる)
  • 順番は「学校に確認→価格と残債→借入可能額→住まい決定」
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株式会社クラベストについて

京都市・西院を拠点に、不動産の売買仲介と自社買取の両方を手がけています。地域の学区や相場を把握しており、ご家庭の事情に合わせた住み替えのご相談をお受けしてきました。判断に必要な材料をお出しします。

※本記事は2026年10月時点の情報をもとにした一般的な解説です。就学校の変更の可否と運用は京都市教育委員会および各学校の判断によるもので、変更されることがあります。試算は概算です。財産分与など法律上の判断は弁護士にご確認ください。当社は弁護士法・税理士法に定める法律相談・税務相談を行うものではありません。

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