令和7年分(2025年分)の確定申告がいよいよ始まります。 今年は例年以上に大きな税制改正があり、知らないと損をする可能性も。
この記事では、不動産オーナーや売却を検討されている方に向けて、 2026年度の確定申告の最新情報を徹底解説します。
所得税・復興特別所得税・贈与税
消費税・地方消費税
還付申告の方
令和7年度税制改正により、基礎控除が大幅に拡充されました。
| 合計所得金額 | 従来の控除額 | 改正後の控除額 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 |
| 132万円超~2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超~2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 |
✅ ポイント
従来:55万円 → 改正後:65万円
給与所得者の控除が10万円増額され、手取り額の増加につながります。
2026年より、確定申告書への収受印の押印が完全に廃止されました。
✅ 代わりの証明方法
住宅ローン控除や各種申請で申告書の控えが必要な場合は、 e-Taxの受信通知やコピーを保管しておきましょう。
2026年からは、iPhoneに搭載されたマイナンバーカード機能を使って スマホ完結での申告が可能になりました。
✅ メリット
2025年中に不動産を売却した方は、必ず2026年3月16日までに申告が必要です。
利益が出ていない場合でも、特例を利用するには申告が必須となります。
| 書類名 | 取得場所 | 備考 |
|---|---|---|
| 売買契約書(写し) | 売却時の契約書 | 売却価格の証明 |
| 購入時の売買契約書(写し) | 購入時の契約書 | 取得費の証明 |
| 登記事項証明書 | 法務局 | 所有権の証明 |
| 譲渡費用の領収書 | 仲介会社など | 仲介手数料等の証明 |
| 住民票(特例利用時) | 市区町村役場 | 3,000万円控除等に必要 |
| 戸籍の附票(特例利用時) | 市区町村役場 | 居住実績の証明 |
⚠️ 注意点
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、 一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。
✅ 主な要件
例:売却益が2,500万円の場合 → 3,000万円控除で税金ゼロ!
ただし、控除を受けるには確定申告が必須です。
不動産の所有期間によって、税率が大きく異なります。
| 所有期間 | 区分 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|---|
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 約20% |
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 約39% |
✅ ポイント 所有5年を超えてから売却すれば、税率が約半分になります。
確定申告を忘れたり、期限を過ぎてしまうと、以下のペナルティが発生します。
| ペナルティ | 内容 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 納税額の15%~20%(50万円超は20%) |
| 延滞税 | 年率最大14.6% |
| 青色申告特別控除の減額 | 65万円・55万円 → 最大10万円に減額 |
✅ 忘れてしまった場合の対処法 できるだけ早く申告することで、ペナルティを最小限に抑えられます。 気づいた時点ですぐに税務署または税理士に相談しましょう。
クラベストでは、不動産売却から確定申告のアドバイスまで、 ワンストップでサポートしております。
✔ 不動産売却査定(無料) ✔ 確定申告に必要な書類のご案内 ✔ 税理士のご紹介も可能 ✔ 3,000万円控除など特例の適用判断
「売却後の税金が心配…」 「確定申告が初めてで不安…」
そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。
✅ 申告期間:2026年2月16日(月)~3月16日(月) ✅ 基礎控除が最大95万円に引き上げ ✅ iPhoneでマイナンバーカード申告が可能に ✅ 不動産売却は利益がなくても申告が必要 ✅ 3,000万円控除で税金ゼロの可能性 ✅ 期限後申告は重いペナルティ
今年は税制改正が多く、特に不動産売却をされた方は 早めの準備が重要です。
京都市中京区・西院エリアで不動産売却をご検討の方は、 ぜひクラベストにご相談ください。
【お問い合わせ】クラベスト 📍 京都市中京区 📞 お電話でのご相談も承ります 💻 無料査定・ご相談はこちらから