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2026年08月20日

京都の相続不動産を売却すると税金はいくら?3,000万円控除もわかりやすく解説

京都の相続不動産を売却すると税金はいくら?3,000万円控除もわかりやすく解説

相続した不動産を売却すると売却益に対して譲渡所得税(所得税+住民税)がかかります。しかし条件を満たせば「3,000万円特別控除」を使って税金をゼロにできる可能性があります。この控除には明確な適用条件と期限があり、知らずに動くと大きな節税機会を失います。

この記事では、売却時にかかる税金の計算方法と3,000万円控除の仕組み・条件・注意点をわかりやすく解説します。

この記事でわかること:譲渡所得税の計算方法、3,000万円特別控除の適用条件、具体的な計算例、控除が使えないケース、京都特有の注意点。
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1、売却でかかる税金の計算方法

計算式

①譲渡所得 = 売却価格 ー 取得費 ー 譲渡費用
②課税譲渡所得 = 譲渡所得 ー 特別控除(最大3,000万円)
③税額 = 課税譲渡所得 × 税率

用語内容
取得費被相続人の購入価格+購入時の諸費用。書類がない場合は売却価格の5%を概算取得費として使用
譲渡費用仲介手数料・登記費用・解体費・測量費など
税率所有期間5年超(長期):20.315% / 5年以下(短期):39.63%。相続物件は被相続人の取得日から計算するため原則「長期」

取得費が不明だと税負担が重くなる

購入時の書類が残っていない場合、売却価格の5%を概算取得費として使いますが取得費がほぼゼロとなり譲渡所得が大きくなります。3,000万円控除が使えれば相殺できますが使えない場合は税負担が重くなります。購入時の売買契約書・登記関係書類・通帳記録を必ず探してください。


2、3,000万円特別控除(空き家特例)とは

正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。親が住んでいた実家を相続後に売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

控除の効果(概算)

譲渡所得控除なしの税額控除ありの税額
3,000万円約609万円0円
4,000万円約813万円約203万円

※税率20.315%(長期)で計算した概算です。

相続人が複数なら各自控除できる

共有名義で相続し共有のまま売却する場合、3,000万円控除は相続人一人ひとりに適用されます。2人で共有していれば合計最大6,000万円の控除が可能です。ただし2024年以降、相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円が上限となる改正があります。詳細は税理士に確認してください。

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3、3,000万円控除の適用条件

適用条件

条件内容
①被相続人の居住相続直前まで被相続人が一人で住んでいたこと(老人ホーム入居前まで住んでいた場合も一定条件で対象)
②建築時期1981年5月31日以前に建築された旧耐震基準の家屋であること
③売却方法耐震基準に適合させて売る、または解体して更地で売ること(買主が引き渡し後に解体・改修する場合も対象)
④期限相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(引き渡し日で判定)
⑤売却価格1億円以下であること
⑥使用状況相続後、売却まで事業用・貸付用・居住用に使用していないこと
⑦申告確定申告で特例を申請すること(自動適用ではない)

期限は「引き渡し日」で判定

期限の判定は売買契約の締結日ではなく「引き渡し日(所有権移転日)」です。売却活動から引き渡しまで6〜12ヶ月かかるため期限の1年前には売却活動を開始する必要があります。

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3,000万円控除が使えるか確認したい方はこちら

税理士と連携し、控除の適用可否・税額の試算・売却スケジュールを整理します。


4、具体的な計算例

ケースA:3,000万円控除が使える場合

項目金額
売却価格4,000万円
取得費600万円
譲渡費用(仲介手数料等)270万円
譲渡所得4,000 ー 600 ー 270 = 3,130万円
3,000万円控除後3,130 ー 3,000 = 130万円
税額130万円 × 20.315% ≒ 約26万円

ケースB:3,000万円控除が使えない場合(同条件)

譲渡所得3,130万円に控除がない場合、税額は3,130万円 × 20.315% ≒ 約636万円です。同じ売却でも控除が使えるかどうかで約610万円の差が生じます。


5、控除が使えないケース

使えないパターン

ケース理由・対処
期限(相続から3年目年末)を過ぎた取り返せない。取得費加算の特例が使えるか確認
相続後に賃貸に出していた「貸付用に使用していない」条件を満たさない。賃貸前に必ず確認を
相続人が住んでいた居住用の使用期間があると対象外。居住用財産の3,000万円控除が使える場合がある
新耐震基準(1981年6月1日以降建築)空き家特例の対象外。取得費加算の特例などを検討する

控除が使えなくても取得費加算の特例がある

相続開始から3年10ヶ月以内に売却する場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」が使えます。3,000万円控除との併用は原則不可ですが、譲渡益が大きい場合はこちらが有利になることもあります。税理士に試算を依頼してください。


6、京都の不動産売却特有の注意点

① 観光エリアは売却益が大きく控除が重要

観光エリア周辺は実勢価格が路線価を大きく上回るため売却益が3,000万円を超えるケースが少なくありません。控除が使えるかどうかで数百万円の差が出るため売却前の確認が特に重要です。

② 旧耐震の町家は控除の対象になりやすい

京都市内には1981年5月31日以前建築の町家が多く残っており空き家特例の対象になる物件が多くあります。ただし老人ホーム入居後に賃貸に出していた期間があると適用外になるため賃貸履歴を確認してください。

③ 路地奥物件は期限に注意

路地奥・接道不適合の物件は買い手が限られ売却まで1〜2年以上かかることがあります。期限は引き渡し日で判定されるため相続直後から売却活動を始めないと控除の期限を過ぎるリスクがあります。

④ 解体費用も譲渡費用として差し引ける

旧耐震の建物を解体して更地で売却する場合も控除の対象になり解体費用は譲渡費用として譲渡所得から差し引けます。京都の路地奥物件は解体費用が割高ですが、その分譲渡所得を圧縮できます。

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判断チェックリスト

確認リスト

  • 建物の建築時期(1981年5月31日以前か)を確認したか
  • 控除の期限(相続から3年目年末)がいつかを計算したか
  • 相続後に賃貸・事業用・居住用として使っていないか確認したか
  • 被相続人が相続直前まで一人で住んでいたか確認したか
  • 相続登記(名義変更)が完了しているか
  • 3,000万円控除と取得費加算のどちらが有利か試算してもらったか
状況使える特例対処
旧耐震・期限内・賃貸履歴なし3,000万円控除期限内の引き渡しを最優先に売却活動を進める
期限を過ぎた/新耐震取得費加算の特例(3年10ヶ月以内)相続税申告書を用意して税理士に試算を依頼
譲渡益が3,000万円を大きく超えるどちらが有利か比較が必要税理士に両方の試算を依頼してから決める

まとめ

ポイントまとめ

  • 控除が使えるかどうかで数百万円の差が出る:譲渡所得3,130万円の例では控除の有無で約610万円の差が生じます
  • 期限は相続から3年目年末・引き渡し日で判定:売却から引き渡しまで6〜12ヶ月かかります。期限の1年前には動き始めてください
  • 賃貸に出すと控除が使えなくなる:相続後に一度でも賃貸に出すと対象外になります。賃貸を検討する前に必ず税理士に確認を
  • 旧耐震(1981年5月31日以前建築)が条件:京都の町家は対象になりやすい一方、路地奥物件は売却に時間がかかるため早期着手が必要です
クラベストでは、税理士と連携した相続不動産の売却・税金相談を行っています。
「控除が使えるか確認したい」という段階からでもご相談いただけます。

7、まずはご相談ください

「3,000万円控除が使えるか確認したい」「売却の税金を試算してほしい」——まずは現状をお聞かせください。

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※本記事は一般的な税制の考え方を解説するものです。個別の税額・特例の適用可否は財産状況・相続内容・税務署の判断により異なります。実際の対処にあたっては必ず税理士にご相談ください。

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